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(日本語可) カリフォルニア州法準拠で、日系企業の米国ビジネスを企業法務で支援します
TomOgawa Law Corporation は、日系人が経営する企業および日本関連ビジネスの米国展開を中心に、企業法務支援を提供するカリフォルニア州の法律事務所です。日本語でのご相談が可能です。当事務所は、契約・許認可・クロスボーダー取引から上場準備まで、事業フェーズに応じて実務に即した法務サポートを行います。**California as jurisdiction(カリフォルニア州を管轄・準拠法の前提)**での契約設計・紛争予防を重視しています。
提供サービス:
米国法人設立支援(会社形態の選定、設立手続、社内体制整備 等)
英文契約書の作成・レビュー(NDA、業務委託、売買、ライセンス、取引基本契約 等)
各官公庁への許認可申請支援(必要手続の整理、申請・届出対応 等)
クロスボーダー取引支援(日米間取引の契約設計、リスク整理、運用支援)
NASDAQ上場支援(上場準備に伴う法務対応、ガバナンス・開示体制整備支援 等)

Tomoharu OGAWA
5月21日読了時間: 2分


【カリフォルニア州】法人設立・ビジネス登録支援($2,000)日本語対応
カリフォルニア州(Californiaを管轄・準拠法とする手続)で、株式会社(Corporation)やLLC等の法人設立、および各自治体(市・郡)へのBusiness Registration登録を、ワンストップで支援します。米国進出の初期手続を、必要事項の整理から提出までスムーズに進めたい方におすすめです。 サービス料金:US$2,000(定額) (政府提出手数料・各自治体の登録料・郵送費等は別途)
サービス内容(例)
法人形態・設立手続の進め方に関する初期整理(Corporation/LLC等)
カリフォルニア州での設立登記(設立書類の作成・提出支援)
各自治体(市・郡)へのBusiness Registration登録の手続支援
必要書類・情報のチェックリスト提示、提出までの進行管理
(必要に応じて) 追加登録・届出の要否の整理(業種・所在地に応じて)
カリフォルニア州弁護士 小川具春
TomOgawa Law Corporation
(日本語/英語) 対応エリア:(カリフォルニア州全域)

Tomoharu OGAWA
5月6日読了時間: 2分


契約書作成・レビュー(カリフォルニア州法準拠)| TomOgawa Law Corporation
事業のスピードを落とさず、リスクは見落とさない。 TomOgawa Law Corporation は、カリフォルニア州を準拠法とする契約書の作成・レビューを通じて、取引の安全性と実務運用のしやすさを両立する契約設計を支援します。
よくあるお悩み
・相手方のドラフトが自社に不利ではないか不安
・免責・責任制限・補償(Indemnity)のバランスが分からない
・自動更新、解約、違約金、準拠法・裁判管轄の条項が気になる
・英文契約のニュアンスが読み切れず、交渉ポイントが整理できない
・ひな形が古く、取引形態に合っていない
提供サービス
・契約書の新規作成(取引内容の整理、条項設計、ドラフト作成)
・契約書レビュー(リスク抽出、修正案提示、交渉方針の整理)
・相手方との修正交渉支援(コメント案作成、論点メモ作成、(必要に応じて)交渉同席)
・契約ひな形・条項集の整備(社内運用に合わせた標準化)
・日本語・英語の契約対応

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5月5日読了時間: 2分


3月31日時点で前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えた場合、金融庁への届出が必須!
ゲームアプリ等で課金時にポイントを発行していらっしゃる企業の皆様、前払式支払手段の未使用残高の集計基準日である3月31日が到来しました。ポイントの未使用残高(発行額ー回収額)が1,000万円を超えた場合、前払式支払手段の発行届出をお近くの財務(支)局に提出する必要があります。

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4月26日読了時間: 5分
株式会社TomOgawa設立のお知らせ
個人事業主として独立して約6年、自身の会社を設立いたしましたのでお知らせいたします。社名は株式会社TomOgawaです。IPOコンサルティングや翻訳業務、宅建士の資格を活かして今後は宅建業も登録予定です。これまでのIPO実績4回(4回中4回、確率100%)の経験を活かして、これまでの法務業務だけでなく、財務、会計、IR、ビジネスプランニングなど、全方位をカバーするコンサルティングを提供したいと思っております。もちろん私1人でやるわけではなく、各方面の専門家の方々と連携させていただきたいと思っておりますので、IPO専門家の方々におかれましては引き続きお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。カリフォルニア州弁護士としての英語力(全米一難しい州として高い英語力を評価いただいております)を活かし、上場会社のIR資料英訳など、高品質の英訳を提供いたします。これまでに培った士業のネットワークを活かし、相続時の不動産売却や、破産更生時の不動産売却、被後見人の方の不動産売却などの情報を連携していただきたいと考えております。
引き続ぎご愛好よろしくお願い申し

Tomoharu OGAWA
2月9日読了時間: 2分


Registered as Attorney at Law (California)!!
After long struggle with the Attorney Oath in California, I am finally registered as Attorney at Law in California!! I would like to support international transactions, foreign companies entering into Japanese market or the like.

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2025年8月4日読了時間: 2分


Temple University Japan Campus Law Schoolのウェブサイトで「卒業生の声」掲載
母校 Temple University Japan Campus Law School (TUJ LAW) のウェブサイトで「卒業生の声」を掲載していただきました。米国ロースクール、米国弁護士資格に興味のある方はぜひご覧ください。
TUJ LAWは、
1) アメリカのロースクールの法学修士号(LLM) を東京・三軒茶屋にて夜間コースで提供しており、社会人が働きながら通うことが出来ること、
2) American Bar Association(以下“ABA”) が認定する大学でジャパンキャンパスを有し、通年でプログラムを提供している唯一の大学であること
から、アメリカに留学をせず、日本で働きながらABA Accreditedの単位を取得し、米国弁護士資格(法学部を何年に卒業したか、法律科目の取得単位数など、その方の状況にもよりますが、カリフォルニア州やワシントンD.C.などの弁護士資格)の受験要件を得ることが出来るため、とてもお勧めのロースクールです。

Tomoharu OGAWA
2025年7月26日読了時間: 2分


カリフォルニア州司法試験合格のご報告
カリフォルニア州司法試験(California Bar Exam)に合格いたしましたのでご報告いたします。これまでとても多くの方に応援していただきました。支えてくれた家族、友人、取引先の皆様、ビジネスパートナー、ロースクールの教授・メンター・同級生、全ての方々に感謝申し上げます。1つでも欠けていたら達成できなかったと思います。

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2025年5月12日読了時間: 1分


3月31日時点で前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えた場合、金融庁への届出が必須!
ゲームアプリ等で課金時にポイントを発行していらっしゃる企業の皆様、前払式支払手段の未使用残高の集計基準日である9月30日が到来しました。ポイントの未使用残高(発行額ー回収額)が1,000万円を超えた場合、前払式支払手段の発行届出をお近くの財務(支)局に提出する必要があります。

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2025年4月14日読了時間: 5分


認定NPO法人の定款変更ご相談ください
認定NPO法人の定款変更は当事務所までご相談ください。定款変更に関する申請書を所轄庁へ提出、2週間の公衆縦覧期間の後、所轄庁の審査があり、約2か月半ほどの審査期間経て、認証完了通知が届きます。

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2025年3月4日読了時間: 3分


当事務所支援先、出資先のGVA TECH株式会社が東証グロース市場に上場
当事務所支援先のGVA TECH株式会社が2024年12月26日に東証グロース市場に上場。証券コードは298A。これで私が関与したIPOは3社目となりました。今回は、同社に株主、同社製品の代理店、業務委託として、様々な部分で関与させていただきました。

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2024年12月29日読了時間: 2分


東証、英文開示の拡充に向けたコンテンツを提供
東京証券取引所が、上場会社による英文開示の取組を支援するため、上場会社の実務の参考となるコンテンツを提供しているので、ご紹介いたします。2025年4月から、プライム市場における決算情報及び適時開示情報の英文開示の義務化が始まることから、上場会社の日英同時開示に役立ちます。

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2024年10月25日読了時間: 2分


契約書作成は当事務所にお任せください!専門家は上場会社元社外取締役、カリフォルニア州弁護士、IPO専門家
契約書作成は当事務所にお任せあれ!秘密保持契約書、業務委託契約書、売買契約書、代理店契約、利用規約、プライバシーポリシー、株式引受契約、株式譲渡契約、ライセンス契約等々、どんな契約書でも対応可能です。英文契約書も対応可能です。

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2024年10月24日読了時間: 3分


前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えた場合、金融庁への届出が必須!
ゲームアプリ等で課金時にポイントを発行していらっしゃる企業の皆様、前払式支払手段の未使用残高の集計基準日である9月30日が到来しました。ポイントの未使用残高(発行額ー回収額)が1,000万円を超えた場合、前払式支払手段の発行届出をお近くの財務(支)局に提出する必要があります。

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2024年10月19日読了時間: 5分


遺言書作成は当事務所にお任せください
米国カリフォルニア州弁護士、東証上場会社社外取締役の専門家が遺言書作成いたします。日本語のみならず日英併記の遺言書作成も可能です。日本法の下で有効に作成された遺言書は海外の裁判所でも有効になるケースがあり。海外資産をお持ちの方で、日本法の遺言書を作成されたい方も是非ご相談ください!

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2024年9月5日読了時間: 3分


「せどり」=古物商許可必要!!
メルカリ、アマゾン、バイマ等のフリマアプリで中古品の売買(いわゆる「せどり」)を検討されているかた、古物商許可の取得が必須ですので、まだ取得されていないお客様におかれましては当事務所までご相談ください。

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2024年8月27日読了時間: 2分


中国が「外国公文書の認証を不要とする条約」に締結、領事認証が不要に
2023年3月8日、中国が「外国公文書の認証を不要とする条約」に締結し、11月7日より中国と日本の間で発行しました。その結果、今までは日本が発行する公文書を中国の役所に提出する場合、中国大使館・領事館による領事認証が必要でしたが、今後は日本が発行する、同条約範囲内の公文書に対して、同条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国で使用することができることになりました。
中国人との国際結婚や中国での会社設立など、日本の公文書(婚姻要件具備証明書や会社定款、登記簿謄本など)にアポスティーユを付けたいお客様は当事務所までご連絡ください。

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2024年3月12日読了時間: 1分


ゲームアプリの課金残高(9/30時点)が1,000万円を超えた事業者様、金融庁に届出が必要です!
ゲームアプリ等でポイントを発行(アイテムの課金等)している企業の皆様、前払式支払手段の未使用残高の集計基準日である9月30日が到来。ポイントの未使用残高(発行額ー回収額)が1,000万円を超えた場合、前払式支払手段の発行届出が必須。経験豊富な専門家に是非ご相談ください。

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2023年10月5日読了時間: 5分


在留資格【技術・人文知識・国際業務】 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請 当事務所にお任せください
在留資格【技術・人文知識・国際業務】の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請は当事務所に。経験豊富な専門家が申請をサポート。機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が該当します。

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2023年9月3日読了時間: 2分


カンボジア王国短期滞在ビザ(観光ビザ/短期商用ビザ)eVisa申請の方法を解説
カンボジア王国短期滞在ビザ(観光ビザ/短期商用ビザ)eVisa申請の方法を解説。観光ビザ(Visa T)、短期商用ビザ(Visa E)に分かれており、それぞれ、カンボジア王国が提供する e-Visa と呼ばれる電子申請による申請が可能。経験豊富な当事務所にお任せを。

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2023年8月4日読了時間: 3分
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