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新宿区​四谷の行政書士事務所

​小川行政書士事務所

適格機関投資家等
特例業務の届出

適格機関投資家等特例業務の届出をされる方はぜひ当事務所までご連絡ください。​専門家は上場会社元社外取締役、カリフォルニア州司法試験合格、IPO支援専門家
(金額は税別)

届出:600,000円
事業報告:300,000円

適格機関投資家等特例業務

  1. 民法上の組合、投資事業有限責任組合、又は匿名組合で投資ファンド組成の際、一定の要件を満たすことで、みなし有価証券を募集する際に必要な第二種金融商品取引業、運用時に必要な投資運用業の登録が不要​に。条文の根拠は、金融商品取引法第63条第1項。

金融商品取引法

(適格機関投資家等特例業務)

第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。

一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

イ その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)

ロ 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者

ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

二 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

 

 2. 適格機関投資家等特例業務の要件

  • 投資ファンドの出資者に適格機関投資家を1名以上含むこと

  • 投資ファンドの出資者が、適格機関投資家と適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)で構成されていること etc.

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適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの

適格機関投資家等特例業務において、投資ファンドに出資できる適格機関投資家以外の者は以下のとおり。また、その数は49名以内でなければならない。

金融商品取引法施行令

(適格機関投資家等特例業務)

第十七条の十二 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 国

二 日本銀行

三 地方公共団体

四 金融商品取引業者等

五 法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者

六 前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

七 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社

八 資本金の額が五千万円以上である法人

九 純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人

十 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人

十一 資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社

十二 企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの

十三 外国法人

十四 財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人

十五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2 (省略)

3 法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。​​​​

このうち、個人に関するものは第14号「財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人」のみ。この定義は以下のとおり。

金融商品取引業等に関する内閣府令 第233条の2

3 令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。

イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。

ロ 当該個人が金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。

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上記イに規定される「その保有する資産」とは以下のとおり。

金融商品取引業等に関する内閣府令 第62条第1項第1号ロ

(1) 有価証券((5)に掲げるもの並びに(6)及び(8)に掲げるものに該当するものを除く。)

(2) デリバティブ取引に係る権利

(3) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等

(4) 農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約又は保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

(5) 信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権((8)に掲げるものに該当するものを除く。)

(6) 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

(7) 商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三号ヘにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号ヘ及び第六十七条第一号において同じ。)又は店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利

(8) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの

適格機関投資家等特例業務の届出

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1.提出する書類

別紙様式第二十号(第二百三十六条、第二百三十九条関係)適格機関投資家等特例業務に関する届出書第1面~第4面を作成

第1面では、届出者の住所又は所在地、電話番号、商号、代表者の役職及び氏名を入力

第2面では、商号、代表者氏名及び役職、業務の種別(私募及び/又は運用)、主たる営業所又は事務所の名称、所在地、電話番号、ホームページアドレス(有る場合)、他に行っている事業の種類、出資金の額又は出資の総額を入力

第3面では、出資対象事業持分の名称、出資対象事業持分の種別、出資対象事業の内容(商品分類及び内容。商品分類は別紙より選択)、業務の種別(私募・運用の別、届出の種別)、適格機関投資家の種別、適格機関投資家の数、適格機関投資家以外の出資者の有無、第233条の3各号に掲げる者の有無、公認会計士又は監査法人の氏名又は名称(ベンチャーファンド特例を利用する場合のみ)、適格機関投資家の商号、名称又は氏名

第4面では、役員及び政令で定める使用人の状況、適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況、国内における代表者又は国内における代理人の状況(届出者が外国法人の場合)

​2.添付書類

届出者が法人か個人によって異なる。法人の場合、定款、役員及び重要な使用人の住民票及び履歴書、法人、役員及び重要な使用人の誓約書、役員及び重要な使用人の市区町村が発行する身分証明書、スキーム図 etc.

小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328

​営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分

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