東証上場会社社外取締役、米国ロースクール卒業の専門家が遺言書作成いたします。日本語のみでの遺言だけでなく、日英併記の遺言書作成も可能です。日本法の下で有効に作成された遺言書は海外の裁判所でも有効になるケースがありますので、海外資産をお持ちの方で、日本法の遺言書を作成されたい方も是非ご相談ください。
遺言書を作成しない場合、無遺言相続となってしまい、相続人同士で協議し、遺産分割協議書を作成することになりますが、この時に誰がどの資産を相続するかで争いになる可能性があります。親族間での争いは避けたいですよね、そのためにはご存命のうちに遺言書を作成することを強くお勧めします。
また、遺留分という考え方があり、遺言書内での資産の配分の仕方にも注意が必要です。例えば、A、B、Cさんという3名が相続人で、Aさんのみ全資産を相続させようとした場合、Bさん、Cさんは遺留分という法律で定められた割合の資産を相続する権利がありますので、Bさん、Cさんが遺留分を主張した場合、Aさんに全資産を相続させることが出来なくなります。当然ですが、親族間での争いの原因にもなります。遺留分にも十分に配慮しながら資産配分を決める必要があります。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言があります。自筆証書遺言はその名のとおり、全てを自筆で作成する遺言書のことです。なお、別紙の財産目録はパソコン等で作成可能ですが、本人の署名と押印が必要です。
自筆証書遺言は自筆で書きますので、専門家報酬以外に費用は発生しませんが、保管の手間、紛失、または改ざんのリスク等があります。一方、公正証書遺言は、専門家報酬以外に公証役場の手数料も発生しますが、公証役場が預かってくれるので、紛失または改ざんのリスクがありません。このようにそれぞれメリット、デメリットがありますので、お客様のご状況に応じてご選択いただければと思います。また、今では自筆証書遺言を法務局が有料で預かってくれるサービスもありますので、これを利用すれば、紛失または改ざんのリスクがありませんし、費用も3,900円ととても安いのでお勧めです。
当事務所報酬100,000円(税別)~(公証役場手数料や法務局手数料除く)
問合せ
小川行政書士事務所
(専門家は上場会社元社外取締役、米国ロースクール卒業)
Email: tomoharu_ogawa@adminlaws.com
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専門家ご紹介
小川 具春(ともはる)
行政書士
Work Experience:
2023年11月 株式会社ラストワンマイル社外取締役(監査等委員)就任
2022年02月 株式会社ラストワンマイル社外監査役就任
2019年10月 小川行政書士事務所開設
2016年09月 株式会社オプティマスグループ入社
2008年04月 住友不動産販売株式会社入社
EDUCATION:
Temple University Law School, Beasley School of Law 卒業(2022年8月)
慶応義塾大学法学部法律学科卒業(2008年3月)
CREDENTIALS:
行政書士
TOEIC 950
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