新宿区四谷の行政書士事務所
小川行政書士事務所
株主総会招集通知の作成
当事務所にお任せください
上場会社の招集通知(狭義の招集通知、事業報告、計算書類、参考書類)の作成経験約15年の専門家が貴社の招集通知作成業務を支援します。
上場会社3社の招集通知作成に約15年携わり、適法な招集通知の作成方法を熟知しております。特に、狭義の招集通知、事業報告、参考書類の作成については自信があります。計算書類につきましては、提携している公認会計士事務所に委託いたします。
専門家は上場会社元社外取締役、米国ロースクール卒業、IPO支援専門家。
報酬額 300,000円(税別)~
株主総会招集通知を作成しなければならない理由
定時株主総会の開催は株式会社にとって会社法上必須ですが、非上場会社におかれましては、そもそも招集通知を作成していない、定時株主総会を開催していないこともあるのではないでしょうか。
招集通知を作成、株主宛に発送、定時株主総会の報告・決議を経て、ようやく事業年度の事業報告・計算書類が確定します。今まで作成していなかった会社におかれましては、会社法上必須となりますので、ぜひこの機会にご相談ください。
株主総会で決議する項目
株主総会では、事業報告の報告、計算書類の承認、取締役の選任・解任、監査役の選任・解任、取締役報酬額の改定、監査役報酬額の改定、定款の一部変更、剰余金の配当、株式の公募、等々、株主総会でなければ承認できない事項が複数存在します。株主総会において、これらの決議を実施するためには、まず、招集通知を作成しなければなりません。
なぜ専門家が必要なのか
この招集通知を適法に作成するためには、深い会社法の知識と経験が必要不可欠です。また、会社法は近年、数年に一度改正がなされるなど、頻繁に改正がなされており、毎年上場会社の招集通知を作成している専門家でなければ、最新情報にキャッチアップすることは難しいです。そのような中、当事務所の行政書士は、約15年にわたり、上場会社の招集通知に携わってきました。これほどまでに長い経験を有している専門家は稀有ではないかと思います。計算書類につきましては、同じく招集通知作成経験の豊富な公認会計士事務所と提携しておりますので、こちらについてもご安心ください。上場会社、非上場会社を問わず、株主総会招集通知、狭義の招集通知、事業報告、計算書類、参考書類の作成でお困りのお客様におかれましては、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
報酬額 300,000円(税別)~
小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328
営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分