

Attorney at Law (California)
千代田区麴町
株式会社TomOgawa
NASDAQ上場会社
株主総会招集通知作成
当事務所にお任せください

日本法に基づいて設立した株式会社で米国NASDAQ市場に上場する会社の株主総会招集通知(狭義の招集通知、事業報告、計算書類、参考書類)の作成を支援します。近年、東京証券取引所に上場する際の事務手間の負担、コスト増などから、NASDAQを選択する日本企業が増えております。東証上場会社の株主総会招集通知作成経験約18年、NASDAQ上場日本企業の株主総会招集通知作成経験のある専門家が貴社の招集通知作成業務を支援します。NASDAQ上場会社におかれましては、招集通知作成後、英訳をし、英訳を開示する必要があります。当社の代表取締役はカリフォルニア州弁護士(全米一難しい州)なので、高い英語力を評価していただいております。
専門家は上場会社元社外取締役、カリフォルニア州弁護士、IPO支援専門家(実績4回中4回、100%)(東証二部、東証マザーズ、東証グロース、NASDAQ)。
上場会社4社の招集通知作成に約18年携わり、適法な招集通知の作成方法を熟知しております。特に、狭義の招集通知、事業報告、参考書類の作成については自信があります。計算書類につきましては、提携している公認会計士事務所に委託いたします。
定時株主総会の開催は株式会社にとって必須ですが、非上場会社におかれましては、そもそも招集通知を作成していない、定時株主総会を開催していないこともあるのではないでしょうか。招集通知を作成、株主宛に発送、定時株主総会の報告・決議を経て、ようやく事業年度の事業報告・計算書類が確定します。
報酬額 500,000円(税別)~
株主総会招集通知を作成しなければならない理由
定時株主総会の開催は株式会社にとって会社法上必須ですが、非上場会社におかれましては、そもそも招集通知を作成していない、定時株主総会を開催していないこともあるのではないでしょうか。
招集通知を作成、株主宛に発送、定時株主総会の報告・決議を経て、ようやく事業年度の事業報告・計算書類が確定します。今まで作成していなかった会社におかれましては、会社法上必須となりますので、ぜひこの機会にご相談ください。
株主総会で決議する項目
株主総会では、事業報告の報告、計算書類の承認、取締役の選任・解任、監査役の選任・解任、取締役報酬額の改定、監査役報酬額の改定、定款の一部変更、剰余金の配当、株式の公募、等々、株主総会でなければ承認できない事項が複数存在します。株主総会において、これらの決議を実施するためには、まず、招集通知を作成しなければなりません。
なぜ専門家が必要なのか
この招集通知を適法に作成するためには、深い会社法の知識と経験が必要不可欠です。また、会社法は近年、数年に一度改正がなされるなど、頻繁に改正がなされており、毎年上場会社の招集通知を作成している専門家でなければ、最新情報にキャッチアップすることは難しいです。そのような中、当社は、約18年にわたり、上場会社の招集通知に携わり、直近ではNASDAQ上場会社の株主総会招集通知の作成を行いました。これほどまでに豊富な経験と実績を有している専門家は稀有ではないかと思います。計算書類につきましては、同じく招集通知作成経験の豊富な公認会計士事務所と提携しておりますので、こちらについてもご安心ください。上場会社、非上場会社を問わず、株主総会招集通知、狭義の招集通知、事業報告、計算書類、参考書類の作成でお困りのお客様におかれましては、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
報酬額 500,000円(税別)~