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新宿区​四谷の行政書士事務所

​小川行政書士事務所

NDA(秘密保持契約書)の作成
当事務所にお任せください

NDA

秘密保持契約書(通称NDA:Non Disclosure Agreement)は、企業同士が商取引を始める前段階で、お互いが持っている秘密情報を交換する、または一方的に差し出す際に締結する契約書で、相手方に対して当該秘密情報の目的外利用や第三者への漏洩を禁止すること等を目的としております。

秘密情報を差し出す企業としては、相手方に善管注意義務をもって秘密情報を保持してもらうため、非常に重要な契約となります。

また、相手方が目的外利用や第三者へ漏洩する恐れがある場合に、事前差止請求をすることができる旨を規定したり、実際に目的外利用や第三者へ情報漏洩をした場合には、相手方に損害賠償請求をすることができる旨を規定することで、法的アクションの実施を容易にすることができます。

​当事務所は、多数の秘密保持契約書の作成経験があり、ご好評いただいております。専門家は上場会社社外取締役、米国ロースクール卒業、IPO支援専門家。

​報酬額50,000円(税別)

NDAで規定する条項

1.秘密情報の定義

秘密情報に含まれるもの、含まれないものを定義します。一方的に情報を差し出す場合は、秘密情報の範囲を広くし、情報を受領することが多い場合は、秘密情報の範囲を狭くすることが考えられます。

2.秘密保持義務の内容

目的外利用の禁止、第三者への開示・漏洩の禁止を規定します。

3.開示可能な範囲

目的の範囲内で、相手方の役員、従業員等情報を取り扱う必要のある者については、契約上の義務と同等の義務を負わせることを条件として、情報を開示することができる旨を規定します。また、弁護士・税理士等の法令上守秘義務を負う専門家に情報を開示することができる旨を規定することもあります。

4.複製の禁止

相手方が必要な範囲を超えて秘密情報を複製することを禁止します。

5.返還・廃棄義務の内容

NDAが解約または期間満了により終了した場合に、秘密情報を返還する、または廃棄する義務を規定します。

​6.秘密情報に関する知的財産権の帰属

秘密情報を提供したことは、何らの知的財産権(特許権、商標権、意匠権、実用新案権、又は著作権等)の移転を意味しないことを規定します。

小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328

​営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分

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