top of page

新宿区​四谷の行政書士事務所

​小川行政書士事務所

​専門家は場元会社元社外取締役、米国ロースクール卒業

​中国ビザ申請

外国籍で中国に観光に行かれる方、仕事で出張される方、観光Lビザ申請、業務Mビザ申請、親族訪問Qビザは当事務所にご相談ください。

pixta_90123445_S.jpg

外国籍で中国に観光に行かれる方、仕事で出張される方、親族を訪問される方、観光Lビザ申請、業務Mビザ、親族訪問Qビザ申請は当事務所にご相談ください。日本国籍の方におかれましては、15日以内の渡航であればビザ免除措置が適用され、ビザ取得は不要ですが、ビザ免除措置が適用されていない国の方におかれましては、引き続きビザ申請が必要です。

当事務所報酬

観光ビザ、業務ビザ 100,000円(税別)

親族訪問ビザ 150,000円(税別)

※ビザ申請センターまたは大使館・領事館に支払うビザ申請手数料はビザ受取り時にご本人負担

ご依頼の流れ

正式にご依頼をいただきましたら、ご請求書を発行いたしますので、事前のお振込みをお願いいたします。お振込みを確認後、作業を開始いたします。当事務所が作成したエクセルシートのヒアリングリストにご入力いただき、ご返信。その他、顔写真データ、パスポート画像(旅券番号、有効期限等のあるページ)をEmailまたはラインでお送りいただきます。業務ビザの場合はそれらに加えて、招へい状PDFもお送りいただきます。日本語の書式でしたら当事務所で用意が可能です。

 

面談について

面談日の事前予約制度が廃止されましたので、オンラインで書類作成後、平日のご都合の良い日に各中国ビザ申請センターまたは各中国総領事館に直接行って面談が可能です。

​なぜビザ申請が必要なのか

日本国籍の方におかれましては、15日以内の渡航であればビザ免除措置が適用され、ビザ取得は不要ですが、ビザ免除措置が適用されていない国の方におかれましては、引き続きビザ申請が必要です。

申請方法(概略)

当事務所では以下の1、2を代行いたします。3、4は必ずご本人が対応する必要がありますのでご留意願います。

  1. 中国ビザ申請センターのウェブサイトに行く

  2. 顔写真のアップロード、申告内容をオンライン入力

  3. ご本人が中国ビザ申請センターまたは各中国総領事館に行き、面談、審査を受ける

  4. 審査完了後、ビザが発給されるので、ビザを受け取りにご本人がビザ申請センターまたは中国総領事館を訪問。この際にビザ発給手数料をご本人がビザ申請センターまたは大使館・領事館に支払う

ビザ申請が難しい理由

  • 顔写真は規格を満たしていないとはじかれてしまい、アップロードできない、

  • 入力項目が自身の情報、家族情報、滞在先の情報、等々多岐にわたり項目数がとても多い、

  • 漢字でしか入力できない箇所、仮名を入力できない箇所、ローマ字しか入力できない箇所がある、

  • 面談時に持参する書類が意外に多い、等でかなり煩雑

専門家のご紹介
小川 具春(ともはる)

行政書士

Work Experience

2019年10月 小川行政書士事務所開設

2016年09月 株式会社オプティマスグループ入社

2008年04月 住友不動産販売株式会社入社

EDUCATION

Temple University Law School, Beasley School of Law 卒業(2022年8月) 

慶応義塾大学法学部法律学科卒業(2008年3月)

CREDENTIALS:
行政書士

TOEIC 950

photo_2023-12-01_18-32-03.jpg

小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328

​営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分

bottom of page