新宿区四谷の行政書士事務所
小川行政書士事務所
専門家は場元会社元社外取締役、米国ロースクール卒業
中国ビザ申請
年末年始休暇で中国に観光に行かれる方、仕事で出張される方、観光Lビザ申請、業務Mビザ申請、親族訪問Qビザは当事務所にご相談ください。
中国に観光に行かれる方、仕事で出張される方、親族を訪問される方、観光Lビザ申請、業務Mビザ、親族訪問Qビザ申請は当事務所にご相談ください。当事務所が申請したお客様でビザを取得できなかった方は現時点ではいらっしゃいません。
当事務所報酬
観光ビザ、業務ビザ 30,000円(税別)
親族訪問ビザ 50,000円(税別)
※ビザ申請センターまたは大使館・領事館に支払うビザ申請手数料はビザ受取り時にご本人負担
ご依頼の流れ
正式にご依頼をいただきましたら、ご請求書を発行いたしますので、事前のお振込みをお願いいたします。お振込みを確認後、作業を開始いたします。当事務所が作成したエクセルシートのヒアリングリストにご入力いただき、ご返信。その他、顔写真データ、パスポート画像(旅券番号、有効期限等のあるページ)をEmailまたはラインでお送りいただきます。業務ビザの場合はそれらに加えて、招へい状PDFもお送りいただきます。日本語の書式でしたら当事務所で用意が可能です。
面談について
面談日の事前予約制度が廃止されましたので、オンラインで書類作成後、平日のご都合の良い日に各中国ビザ申請センターまたは各中国総領事館に直接行って面談が可能です。
なぜビザ申請が必要なのか
以前は15日以内でしたら中国へのビザ無し渡航が可能でしたが、コロナ禍で、日本から中国への短期滞在ビザの免除プログラムが無くなり、短期滞在ビザもビザ申請が必要で、この状況は現在も続いております。
申請方法(概略)
当事務所では以下の1、2を代行いたします。3、4は必ずご本人が対応する必要がありますのでご留意願います。
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中国ビザ申請センターのウェブサイトに行く
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顔写真のアップロード、申告内容をオンライン入力
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ご本人が中国ビザ申請センターまたは各中国総領事館に行き、面談、審査を受ける
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4営業日後、ビザが発給されるので受取。この際にビザ発給手数料をご本人がビザ申請センターまたは大使館・領事館に支払う
ビザ申請が難しい理由
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顔写真は規格を満たしていないとはじかれてしまい、アップロードできない、
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入力項目が自身の情報、家族情報、滞在先の情報、等々多岐にわたり項目数がとても多い、
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漢字でしか入力できない箇所、仮名を入力できない箇所、ローマ字しか入力できない箇所がある、
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面談時に持参する書類が意外に多い、等でかなり煩雑
ビザ申請が出来ないお客様
当日本と中国のハーフの方で、中国籍の親が日本での永住権を取得する前に産まれた方はビザ申請をすることができません。別途、旅行証を申請する必要があります。旅行証は当事務所が申請を代行することができませんのでご自身でご対応いただくことになります。
専門家のご紹介
小川 具春(ともはる)
行政書士
Work Experience
2023年11月 株式会社ラストワンマイル社外取締役(監査等委員)
2022年02月 株式会社ラストワンマイル社外監査役
2019年10月 小川行政書士事務所開設
2016年09月 株式会社オプティマスグループ入社
2008年04月 住友不動産販売株式会社入社
EDUCATION
Temple University Law School, Beasley School of Law 卒業(2022年8月)
慶応義塾大学法学部法律学科卒業(2008年3月)
CREDENTIALS:
行政書士
TOEIC 950
小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328
営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分