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決算公告ってどうすればいいの?公告の方法、掲載内容及び罰則等について解説
本日は決算公告について掲載したいと思います。
決算公告とは
株式会社が毎年の定時株主総会後に公表しなければいけない会社の計算書類のことで、具体的には会社法第440条に規定されております。
※同条第4項の規定のとおり、金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出している株式会社は対象外です。
公告の方法
下記の3つがあり、具体的には同第939条に規定されております。
1. 官報に掲載
2. 日刊新聞紙に掲載
3. 電子公告(会社のウェブサイト上で掲載)
公告の内容その1
公告の内容は、株式会社が公開会社か否か、大会社か否かによって異なります。
公開会社とは、同第二条第一項第五号で定義が規定されております。
要は、株式会社の定款で、当該会社の株式譲渡の際に、当該会社の承認(取締役会決議等)が必要とされておらず、自由に売買できる状態であれば、その会社は「公開会社」です。東京証券取引所やその他証券取引所に上場している会社を言うのではないのでご注意ください。
また、大会社とは、同第二条第一項第六号で定義

Tomoharu OGAWA
2020年4月23日読了時間: 10分
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