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  • 執筆者の写真Tomoharu OGAWA

東京都感染拡大防止協力金(第2回)実施概要公表!どうやって申請すればいいの?専門家確認って何?

2020年4月22日から6月15日までの間で、東京都感染拡大防止協力金(第1回)の申請受付が実施され、5月11日以降、順次協力金の支給が開始されております。しかしながら、申請件数が5月22日朝時点で9万7千件に上ること、また、後述する「専門家確認」を経ない申請が多く、書類の不備や記入漏れが散見されることが東京都からの支給の遅れに繋がっているようです(22日朝時点で支給件数約5,000件、約30億円、支給率約5%)。

そんな中、2020年5月7日から緊急事態措置が延長され、当延長期間に都の休業等要請に協力した中小事業者等に、同協力金(第2回)が支給されることが、5月19日に公表されました。本ブログでは、第2回の実施概要(第1回との比較含む)、専門家確認及びその費用について概説いたします。



概要

【東京都感染拡大防止協力金(第2回)実施概要より抜粋・加工】

受付要綱公表:2020年6月17日(水)

申請受付期間:2020年6月17日(水)から7月17日まで(金)

対象事業者:

「東京都における緊急事態措置等」により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等のうち、2020年5月7日から2020年5月25日までの全期間、休止又は営業時間短縮に応じた事業者。5月7日以前に開業している必要があります。

休業等要請対象の店舗・施設は、下記東京都総務局ウェブサイトをご参照ください。

支給額50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)

申請方法:

1. 専用ウェブサイトからのオンライン申請

2. 郵送または都税事務所への持参も可

申請書類(予定):

申請書類は第1回と同様で、専門家確認(次の項で説明いたします)も同様に推奨されております。第1回で申請し、支給決定通知に記載の「申込番号」をお持ちで、かつ、申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、下記のうち、2,3,6,7の提出が免除されます。

1. 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)

2. 営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え) など

3. 業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し) 

※必要な業種のみ

4. 休業の状況が確認できる書類(写し) (例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM

5. 誓約書

6. 本人確認書類(写し) (例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類 〔個人〕運転免許証、保険証等の書類

7. 口座振替依頼書

詳細は、東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要」をご参照ください。


専門家確認って何?

専門家確認とは、申請書類の提出にあたって東京都より求められている、専門家による事前の内容確認のことです。行政書士は東京都から同専門家に指定されております。なお、専門家確認を実施しなくても申請することは可能ですが、追加書類の提出や、追加確認が必要な場合があり、支給までに時間を要することがあります。

冒頭でも述べたように、実際に第1回の申請では、専門家確認を経ずに申請されたケースも多いようですが、そういった申請では申請書類の不備や記入漏れが散見されており、追加の書類確認や追加の書類要請があるなど、支給までに時間がかかってしまう要因でもあります。従いまして、第2回においても引き続き東京都は、専門家確認を経た上で申請するよう、申請者に強く求めております。


専門家確認って費用がかかるの?

第1回では、専門家確認の費用は東京都から専門家へ後日支給されるため、専門家確認の費用を申請者が負担することはありませんでした。第2回については詳細が発表されておりませんが、第1回と同様であることが想定されます。


まとめ

5月25日に緊急事態措置が解除され、休止要請等を受けた店舗・施設を運営する事業者の皆様も段階的に通常運転に戻っていらっしゃるかと思いますが、2020年5月7日から2020年5月25日までの間、休止又は営業時間短縮に応じた事業者の皆様は、東京都感染拡大防止協力金(第2回)を受給できる可能性がございます。また、第1回の支給を受けた事業者でも、第2回の要件を満たしていれば再度受給が可能です。申請を検討していらっしゃる事業者の皆様は、ぜひ当事務所へご相談ください。


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小川行政書士事務所

電話番号:090-7702-8565

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