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前払式支払手段の発行届出・変更届出(自家型発行)に関するページ作成のお知らせ
前払式支払手段の発行届出・変更届出(自家型発行)に関するウェブページを作成したのでお知らせいたします。

1.前払式支払手段(自家型発行)とは
(1)発行者が商品券、プリペイドカード、ICカード、アプリ上でのポイント等を発行(以下「発行物」)し、
(2)顧客が発行者に対して、発行物の対価を前払で支払い、
(3)顧客が発行物を使用することで、
(4)発行者が、自身の商品やサービスを提供する
場合における、発行物の発行をいいます。
2.基準日未使用残高とは
(1)基準日とは
毎年3月31日及び9月30日をいいます。
(2)基準日未使用残高とは
前払式支払手段の発行者が、基準日までに発行した金額から、顧客が当該基準日までに使用した金額を差し引いた残額のことをいいます。
3.届出の必要性
2(2)の基準日未使用残高が1,000万円を超えた場合、基準日から2か月以内※に、前払式支払手段の発行届出書を、発行者の主たる事務所又は営業所を管轄する各財務(支)局へ提出する必要があります。
※基準日が3月31日の場合は5月31日まで、9月30日の場合は11月30日まで
4.届出事項・添付書類
自家型発行の届出を行う場合は、「別紙様式第1号」を作成し、添付書類とともに、提出します。
上記は発行届出の説明ですが、変更届出も承っております。
詳細はこちらからご覧ください。
前払式支払手段の発行届出・変更届出(自家型発行)に関するご相談はぜひ当事務所までご連絡ください。