
7月分の事前確認は9月27日まで!
早めの事前確認がおすすめ!
月次支援金 事前確認
中小企業庁が設置する事務局にて事前確認を実施した経験のある専門家が、月次支援金の事前確認を実施します。
中小企業庁設置の事務局で事前確認を実施した経験のある専門家はごくわずか!実績豊富かつ精度の高い事前確認!
※事前確認を経たとしても、支給結果を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

事前確認とは
月次支援金の申請にあたっては、登録確認機関(税理士、行政書士等の専門家)による「事前確認」が必要です。
申請する前に、申請書類が揃っているか、宣誓・同意事項を理解しているかなどを専門家が確認する形式的な作業です。あくまで形式的な確認であり、書類内容を確認しているわけではないので、事前確認が完了しても、不給付となる可能性はありますのでご留意ください。
事前確認では、履歴事項全部証明書または本人確認書類、確定申告書(控)、帳簿書類、銀行通帳、および宣誓・同意事項の確認等を実施します。
月次支援金支給額:
中小企業等は上限20万円/月、個人事業主は上限10万円/月が支給されます。
給付要件:
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響により、2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少していること等が要件です。
申請期間は以下のとおりです。
7月分:2021年8月1日~9月30日
(事前確認は9月27日まで)
8月分:2021年9月1日~10月31日
(事前確認は10月26日まで)
事前確認に関する当事務所報酬額:
個人事業主:9,900円(消費税等込)
中小企業等:19,800円(消費税等込)

月次支援金の詳細


1.支給要件
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。※
※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・関節の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。
(2)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少していること。
2.必要書類
(1)法人:履歴事項全部証明書
個人:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)税務署収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書の控え
(3)2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
(4)2019年1月以降の事業の取引を記録している銀行通帳
(5)法人代表者または個人事業主本人が自署(サイン)した宣誓・同意書
3.給付対象の具体例
(1)日常的に訪れるお店
アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など
(2)教育関連の事業者
学習塾、スポーツの習い事など
(3)医療・福祉関連の事業者
病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
(4)文化・娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など
(5)旅行関連の事業者
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
(6)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
(7)システム開発などのITサービスを提供する事業者
(8)映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
(9)飲料や食料品の卸売りを行っている事業者
(10)農業や漁業を営んでいる事業者 etc.
4.給付の対象外となるケース
(1)事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにもかかわらず給付を申請する場合
(2)(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合
(3)(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合
(4)地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支払対象となっている事業者 etc.
5.申請期間
7月分:2021年8月1日~9月30日
(事前確認は9月27日まで)
8月分:2021年9月1日~10月31日
(事前確認は10月26日まで)
6:事前確認に関する当事務所報酬額
個人事業主:9,900円(消費税等込)
中小企業等:19,800円(消費税等込)