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新宿区​四谷の行政書士事務所

​小川行政書士事務所

国際商品売買契約書の作成
当事務所にお任せください

海外との貿易・取引は書面の電子化が進んでおらず、電子化はおろか契約書・発注書等の書面も無く取引が行われることもある分野です。特に海外との取引では、商品が届かない、パッケージが壊れている、品質が悪い等のトラブルが頻繁に発生しますので、書面も無い状態で取引をすることは非常にリスクが高いことは言うまでもありません。

契約書を締結することで、相手方の不法行為を予防することに加えて、実際にトラブルが発生した際に商品の補充、代金の減額または損害賠償の請求をすることができます。

当事務所は、東南アジア(ベトナム、韓国等)と貿易をする会社を顧問に持ち、また、NZに中古車を輸出する上場会社で法務をしていましたので、貿易法務に強みがあります。また、海外取引は全て英語によるコミュニケーション、英文契約書となりますので、すべて英語での対応が可能、作成した英文契約書の和訳も承ります。

​報酬額50,000円(税別)

貿易
国際商品売買契約書でよく規定する条項
Image by CHUTTERSNAP

1.取引条件(インコタームズ)

貿易において一番重要なものがこの取引条件です。インコタームズ(International Commercial Terms)と呼ばれる、国際商工会議所が定める貿易の取引条件を定めたものです。

FOB、CIF等様々な条件があり、貨物の引き渡し場所、危険負担の移転時期、(陸上・海上)運送費・貨物保険等の費用の分担について定めます。

​なお、インコタームズでは所有権の移転時期についての規定はないため、別途所有権の移転時期を定める必要があります。

2.検品・保証

買主(荷受人)が商品を受け取った際に検品し、そこで数量不足・品質不良が確認された場合には、商品補充の依頼、代金の減額請求または損害賠償請求をすることができる旨を規定します。

加えて、品質保証に関する条項も規定します。検品は全量検査ではなく、サンプル検査(無作為に選んで検査)をすることが多く、検査していないものの中に不良品が紛れ込んでいる可能性もあるため、検品合格後も一定期間(6か月間など)、売主(荷主)が品質を保証する義務を負う旨を規定することも考えられます。

3.製造物責任

商品・製品の品質不良が原因で、消費者等第三者の財産または身体に損害が発生した場合に、売主(荷主)に責任を追及し、当該第三者への損害賠償責任を負ってもらうための条項として、製造物責任に関する規定をします。

 

日本国内の取引あれば当然に製造物責任法により、日本国内の製造者が責任を負いますが、海外取引の場合、製造者は海外に所在するので、被害者は加害者を訴えることが事実上困難となります。そのため、日本の製造物責任法2条3項1号により、輸入者も「製造者等」に含まれ、商品の輸入者が便宜上被害者に対して責任を負います。

しかし、責任の所在が製造者にあるのであれば、当然製造者が責任を負うべきです。そのような場合に備えて、製造物責任に関する規定をする必要があります。製造者に製造物責任を認識してもらうことが肝要です。

4.商品デザインに関する著作権

商品デザインに関する著作権の帰属について規定することも重要です。自身がデザインし、著作権を所有しているのに、相手方が勝手にそのデザインを使用し、第三者と取引を開始してしまうことがあります。

また、製造者が著作権を有しておらず、勝手に第三者のデザインを使用して、トラブルになるケースもあります。そういった際には製造者が自身の費用で解決する旨を規定することが考えられます。​

5.不可抗力条項

これは売主にとってはとても重要な条項です。政府による輸出禁止命令、または法律、規制、行政命令の発動、戦争、反乱、ストライキ、火災、爆発、洪水、台風、高潮、地震、天災地変、その他売主の制御能力な事態が発生した場合に、売主の商品引渡し義務を免責するものです。海外との取引では、不可抗力条項は契約書に明記しないと効力を有しないため、自身が売主である場合は、必ず明記することが必要です。

6.準拠法・裁判管轄

ここは必ずといっていいほど問題になります。契約当事者双方が、準拠法・裁判管轄を自国に設定することを望みますので、中々決着しません。その際には、中立国としてシンガポールが選ばれることが多いです。

ただ筆者の考えでは、仮に自身が被害者で自国で裁判し、勝訴判決を得たとしても、相手側の財産が自国に存在しなければ、結局相手側国の裁判所に自国での勝訴判決を承認してもらう手続きが必要なので、「被告所在国の法律」を準拠法とし、「被告所在国の裁判所」を裁判管轄とすることが、現実的かつもっとも効果的であり、双方が納得できる内容であると考えます。

Our Strength

日本語・英語対応

米国ロースクール卒業のプロフェッショナルが、日本語だけでなく、英語による法務サービスを提供します。

​スピード対応

​根本的解決をスピーディに取り組みます。素早い対応が当事務所が評価されていることの一つです。原則として、1営業日以内(受任日を除く)に返信いたします。

リーズナブル価格

弁護士に相談したいけど敷居が高い、そんな方に、行政書士も法律の専門家でありながら、当事務所はリーズナブルな価格でサービス提供いたします。

小川行政事務所:東京都新宿四谷三栄町2-14-328

​営業時間:平日の午前9時00分~午後6時00分

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